2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
○国務大臣(梶山弘志君) 通常炉の廃炉に要する期間というのは、各原子力事業者が放射性物質の自然減衰を経るための安全貯蔵期間を定めて設定をするものであり、国内で認可されている廃止措置計画を見ますと、二十四年のものもあれば四十四年のものもあると認識をしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 通常炉の廃炉に要する期間というのは、各原子力事業者が放射性物質の自然減衰を経るための安全貯蔵期間を定めて設定をするものであり、国内で認可されている廃止措置計画を見ますと、二十四年のものもあれば四十四年のものもあると認識をしております。
仮に処分先を確定できない場合には、原子炉領域の解体撤去に着手をしないで、安全貯蔵期間を延長するよう、廃止措置計画を変更することになっているというふうに理解をしています。 いずれにしろ、廃炉に伴って発生する低レベル放射性廃棄物については、L3だけではなくて、L2、L1についても、発生者責任の原則のもと、廃棄物を発生させた事業者が処分場の確保などに責任を持って取り組むことが重要だと考えます。
この中で放射能を含んでいるものとそれからほとんど含んでないというふうに見ていいもの、こういうものの分析をやっているんですけれども、安全貯蔵期間が五年の場合で廃棄物の約九八%は放射能レベルが十のマイナス四乗キュリー・パー・トン未満のもの、その大半はもう放射能がないと見ていい実質コンクリートと同じようなものだと、残り二%が放射能レベルが十のマイナス四乗キュリー・パー・トンの廃棄物で、その大半は金属だということで